利用ガイド
SERVICE申し込み方法
申し込み方法は、おきだて苑グループ各施設ごとに異なります。まずはお気軽にお問い合わせフォーム、またはお電話にてご相談ください。
ご見学を希望の方も大歓迎ですので、ご連絡いただけましたら各施設にてご対応いたします。
各施設お問い合わせ先
特別養護老人ホームおきだて苑
デイサービスセンターおきだて
グループホームおきだて
ヘルパーステーションおきだて
在宅介護支援センターおきだて
青森市地域包括支援センター
おきだて
ご利用の流れ
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特別養護老人ホームおきだて苑
- 施設見学
- 入居申し込み
- 待機者登録
【空室発生後】 - 入居判定会議
- 入居者決定
【入居決定後】 - 診断書作成
- 入居
空室やユニットの状況、身体状況や介護状況等を総合的に判断し、待機者から数名選出します。
選出された方やご家族様との面談等を行い、最終的に入居判定会議にて決定します。その為、申し込みをされてから期間が経過している場合、最新の状況を把握しかねます。入居の申し込みを継続される場合は、定期的に最新情報のご連絡をお願いいたします。
入居の申し込みをキャンセルされる場合は、速やかに当苑までご連絡ください。 -
デイサービスセンターおきだて
- お問い合わせ
- 見学
- 申し込み
- 面談・契約
- 利用開始
ご不明な点やご相談は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)、または当デイサービスまでお気軽にお問い合わせください。
ご希望の方には、施設の見学も承っております。その際に、サービスのご利用について詳しくご説明いたします。
ご利用が決まりましたら、後日スタッフがご自宅へお伺いし、契約の手続きをさせていただきます。 -
グループホームおきだて
- お問い合わせ
- 施設ご見学
- 申し込み
- ご本人との
面談 - 入居決定
- 契約
- 入居
まずは、担当の介護支援専門員または直接施設へお問い合わせください。
その後、施設内の見学と説明となり、入居希望の際は申込書にご記入いただきます。お部屋が空きましたらご連絡し、入居意思の確認と状態確認のため、担当ケアマネより情報提供を受け面談となります。
職員で話し合い入居決定のご連絡と診断書を作成します。診断書ができてから入居日時の調整を行い、契約書・重要事項説明書の説明・持ち物の確認を行います。 -
ヘルパーステーションおきだて
- 要介護認定の申請
- 介護認定の通知
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
- ケアプランの作成
- 事業者の選定と契約
依頼を受けたあと、当事業所のサービス提供責任者が利用者様宅を訪問します。
依頼内容(ケアプラン)に基づき、ヘルパーステーションおきだてや提供するサービスの内容について説明し、同意を得た上で契約を結びます。その後、ヘルパーステーションおきだてが行うサービス内容を訪問介護計画書として作成します。
同意を得られましたらサービスを開始します。 -
在宅介護支援センターおきだて
- 相談・契約・
アセスメント - サービス担当者会議
- 居宅サービス計画
への同意 - サービスの利用
- モニタリング
利用者様宅を訪問し、利用者様やご家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
提供するサービスにより達成すべき目標と達成時期、サービス等を提供する上での留意点などを盛り込んだ計画の原案を作成します。
計画の原案は、利用者様やご家族と協議し必要があれば変更を行い、利用者様から文書で同意を得た上で決定します。 - 相談・契約・
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青森市地域包括支援センターおきだて
- 来所・電話・家庭訪問による相談
- 行政や医療、介護保険などのサービスや制度の紹介
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
一人暮らしの高齢者や認知症への不安や悩み、身体機能の低下など幅広い相談に応じています。
お困りごとがございましたら、まずはお電話ください。
ご利用条件
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- 特別養護老人ホームおきだて苑
- 保険者が青森市の方で、要介護3~5の認定を受けた65歳以上の方を対象としており、身体上または精神上著しい障がいにより常に介護が必要な状態で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方。その他、伝染病などの疾患がなく、長期的な入院を必要としない方であることなどが条件です。
ただし、在宅生活が困難なことについて、やむを得ない事由がある要介護1または2の方の特例的な入居(特例入居)は認められます。
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- デイサービスセンターおきだて
- 65歳以上の要介護認定をお持ちで要支援1~2、要介護1~5の方がご利用になれます。また、40歳以上~64歳以下の特定疾病による要介護認定を受けた方もご利用になれます。
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障がいを生じさせると認められる疾病です。
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- グループホームおきだて
- グループホームへの入居条件は大きく分けて4つの条件がございます。
一つ目は、原則「65歳以上であること』※例外として40歳~64歳の特定疾患を原因として要介護認定を受けた方も対象となります。二つ目は要支援2または要介護1~5の認定を受けていること。三つめは認知症の状態が落ち着いており、集団生活を送るにあたり支障のない方。四つ目はグループホームと同じ市町村に住民票があることが条件になります。
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- ヘルパーステーションおきだて
- 訪問介護は、要介護認定を受けており、ご自宅で生活している方が対象となります。ここで言う「自宅」には住宅型有料老人ホームなど、介護サービスを直接提供していない施設も該当します。
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- 青森市地域包括支援センターおきだて
- 地域包括支援センターは、高齢者に関係するあらゆる人がご利用になれます。対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者や、その支援のために活動に関わっているご家族、地域住民など、総合的な窓口のため相談がある場合は誰でもご利用になれます。
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- 在宅介護支援センターおきだて
- 在宅介護支援センターとはケアマネジャーが常駐し、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成のほか、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請を代行します。対象は要介護1以上の認定を受けた人で、利用料が全額介護保険にて支払われるため、無料でご利用になれます。
